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お知らせ

社団法人日本動物医薬品協会からのお知らせ

海外に輸出する犬猫に対する狂犬病ワクチンの注射等に関する留意点 (情報御案内)

  1. 到着40日前に輸入の届出をすること。
  2. 個体識別の為のマイクロチップが装着されていること。
  3. 狂犬病不活化ワクチンの注射を2回以上適正な間隔で受けていること。
  4. 狂犬病に対する抗体価の確認のため、血液検査が行われていること。
    • (指定検査機関での検査により、1ml当り0.5国際単位以上の抗体が必要です。)
  5. 抗体確認後、輸出国で待機していること(180日間)。
  6. 輸出国政府機関発行の証明書により、狂犬病(犬はレストスピラ症を含む。)に感染している恐れがないこと。



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