1.高病原性鳥インフルエンザの発生予防措置について
本病の発生を予防するため、鶏飼養者、飼養者団体、都道府県、獣医師等が留意すべき点についての記述を追加。
2.異常鶏発見時の通報について
本病の症状は多様であり、死亡家きん羽数の多少にかかわらず、直ちに家畜保健衛生所へ通報するよう規定。
3.国、都道府県等との情報連絡
補助的検査で本病を強く疑う事例があった場合にも、国、関係都道府県、関係市町村へ連絡するよう規定。また、本病と確定した際に公表を行うよう規定。
4.防疫従事者の注意事項
防疫作業にあたる者に対する公衆衛生上の措置を規定。
5.移動制限区域の見直し、具体的運用の設定について
移動制限開始時、移動制限の範囲については、原則として半径10kmの区域とし、衛生管理課と協議の上、半径5~30kmの範囲で定めることができるよう規定。
移動制限の期間については、最終発生に係る防疫措置の完了後21日以上の期間と規定。
6.移動制限区域内における保管施設等への家きん卵の移動について
防疫上の安全性が確保されることを前提に、保管、焼却等のための移動制限区域内の農場由来の家きん卵及び家きんの排泄物の移動を認めることとした。
7.発生農場等から出荷された家きんに発生が確認された場合の対応について
発生農場等から食鳥処理場等に出荷された家きんに本病が確認された場合には、周辺5kmの家きん飼養場所の飼養家きんについて移動の自粛を要請し、清浄性が確認された場合には移動の自粛を解除することとした。
8.鶏卵及び鶏糞の取扱いについて
加熱、発酵等による十分な処理がなされた家きん卵及び家きんの排泄物については、移動制限の対象から除外することとされ、防疫上の安全性が確保されることを前提に域内および域外への移動を認めることとした。
農林水産省 平成16年3月11日
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