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お知らせ

栃木県における高病原性鳥インフルエンザ防疫の再徹底について

会員各位

栃木県農務部長 橋本 俊一

上記について、平成16年3月4日付け15消安第6807号をもって農林水産省消費・安全局長から防疫の再徹底について通知がありました。
県は、これまでに養鶏農家への全戸立入調査の実施、関係部局との防疫体制の確認等の防疫対策を着実に進めてきたところでありますが、最近の本病の発生状況等に鑑み、更に本県の防疫に万全を期すため、下記のとおり、対策を実施することとしたので、貴会員に周知いただくとともに、飼養者への周知及び指導についてご協力をお願いします。


1.防疫活動への協力

飼養者が組織する団体が行う自衛防疫活動、県が行う防疫活動へのご協力願います。


2.防疫の再徹底

本病防疫の徹底のため、次の事項について再度周知、ご指導願います。

  1. 飼養鶏等の健康観察強化
    • 症状のみで本病を否定できない事例もあることから、健康観察の強化を指導する。
  2. 異常鶏等発見時の迅速な家畜保健衛生所への届出の徹底
    • 臨床症状に関わらず、異常鶏等発見時には迅速な届出を指導する。
  3. 鶏舎及び鶏舎周辺の定期的消毒
    • 養鶏業者に対する定期的消毒の指導と愛玩鶏飼養者に対し、具体的に消毒方法等の周知及び指導を行う。
  4. 野鳥等の鶏舎への侵入及び給水源への接近の防止、ネズミ、ハエ等の駆除
    • 鶏舎開口部の防鳥ネット設置や餌の管理の見直し等を指導する。
  5. 関係者以外の農場への出入りの制限と出入り時の消毒
    • 専用の作業着の着用、出入り口の消毒槽の設置や車両消毒の実施等を指導する。
  6. 家きん等の導入元の衛生状況の把握
    • 家きん等の導入にあたり、導入元の衛生状況の把握に努めるよう指導する。

3.家畜伝染病予防法第52条に基づく報告義務の周知及び指導の徹底

上記がa.b.の徹底を図るため、特に鶏、あひる、うずら又は七面鳥の飼養羽数が、1,000羽以上の農場の飼養者に対し、家畜伝染病予防法第52条に基づく報告義務を課すこととしました。
対象農家は、毎週1回管轄家畜保健衛生所に報告しなければならなくなりました。


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