会員各位
栃木県農務部長 橋本 俊一
上記について、平成16年3月4日付け15消安第6807号をもって農林水産省消費・安全局長から防疫の再徹底について通知がありました。
県は、これまでに養鶏農家への全戸立入調査の実施、関係部局との防疫体制の確認等の防疫対策を着実に進めてきたところでありますが、最近の本病の発生状況等に鑑み、更に本県の防疫に万全を期すため、下記のとおり、対策を実施することとしたので、貴会員に周知いただくとともに、飼養者への周知及び指導についてご協力をお願いします。
1.防疫活動への協力
飼養者が組織する団体が行う自衛防疫活動、県が行う防疫活動へのご協力願います。
2.防疫の再徹底
本病防疫の徹底のため、次の事項について再度周知、ご指導願います。
3.家畜伝染病予防法第52条に基づく報告義務の周知及び指導の徹底
上記がa.b.の徹底を図るため、特に鶏、あひる、うずら又は七面鳥の飼養羽数が、1,000羽以上の農場の飼養者に対し、家畜伝染病予防法第52条に基づく報告義務を課すこととしました。
対象農家は、毎週1回管轄家畜保健衛生所に報告しなければならなくなりました。
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